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农地法 / Cropland Act

2022年8月13日

第4章農地法-1農地法


③2アール未満の自己所有農地を農業用施設の用に供する場合
④市街化区域内の農地を、事前に農業委員会に届け出て転用する場合

(3)許可を受けずに行った権利移動の効力
都道府県知事等の許可を受けずに権利移動を目的とする契約を行った場合は、その契約は無効とされ、農地法3条や4条違反の場合と同じように罰則の適用もあります。また、工事の中止や原状回復を命じられることがあります。

(3)無許可の転用の効力
転用は法律行為ではなく、有効無効の問題は生じないので、たとえ許可を受けずに行った転用でも無効とはなりません。しかしながら、転用工事の中止や原状回復を命じられることがあります。この場合も、前条と同じ罰則が適用されることとなります。

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(1)許可が必要な行為
農地を農地以外のものに、また採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために、その所有権を移転、あるいは使用収益権を設定·移転する場合は、都道府県知事等の許可が必要になります。

6農地の賃貸借
農地の賃貸借は次の通りです。
①農地の賃貸借は、登記の有無にかかわらず、引渡しがなされていれば第三者対抗力が認
められます。
②農地の賃貸借の存続期間は最長50年です。

第4章農地法-1農地法

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農地を採草放牧地に転用するための権利移動は5条許可ですが、採草放牧地を農地に転用するための権利移動は3条許可となるので注意。

(2)許可不要の場合
転用目的で農地·採草放牧地を権利移動する際、次の場合は許可が不要です。
①国や都道府県等が、道路、農業用用排水施設、その他の施設であり、かつ農林水産省令
で定めるものの用に供するため取得する場合
②土地収用法等に基づき収用、または使用される場合
③市街化区域内にある農地、または採草放牧地で、事前に農業委員会に届け出た場合

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
(令和2年10月 問21) 解答は次のベージ
前のベージの解答:3
49

前のページの解答:1

NOTE
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4











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宅地造成等規制法の目的
宅地造成に伴う災害を防止するために必要な規制を定めた法律です。この規制では、一定の区域を「宅地造成工事規制区域」として指定し、そこで行う宅地造成工事について許可制を定めています。
また他の一定の造成宅地を「造成宅地防災区域」と指定し、災害防止のための措置を勧告できると定めています。
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2宅地造成等規制法の定義
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(1)宅地
宅地造成等規制法における「宅地」とは、森林や農地、道路、公園、河川、国·地方公共体が管理する運動場、墓地等を除いた土地のことを指します。
(2)宅地造成工事
宅地以外の土地を宅地にするための次の工事、または宅地内で行う次の工事を宅地造成工事といいます。
ア.切王をした部分に高さ2mを超える崖ができる工事
イ.盛生をした部分に高さ1mを超える崖ができる工事
ウ.切土と感土を同時にする場合は、盛土部分に1m以下の崖を生じ、かつ切土と盛土の
部分に合計の高さ2mを超える崖ができる工事
エ.崖の高さが上記ア~ウに該当しない切土、または盛土であっても切土や盛土をする土
地の面積が500㎡を超える工事

3宅地造成工事規制区域
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(1)宅地造成工事規制区域の指定
都道府県知事は、必要に応じて関係市町村長の意見を聴き、宅地造成に伴い、災害をもたらすおそれが大きい市街地、または市街地になろうとする土地区域であり、宅地造成に関する工事に対して規制を行う必要がある区域を、宅地造成工事規制区域(以下「規制区域」)として指定することができます。
(2)宅地造成工事の許可
規制区域内で宅地造成工事を行う場合、造成主は工事着手前に都道府県知事に対して、工事の許可を得るための申請を行わなければなりません。ただし、都市計画法の開発許可を受けて行う宅地造成に関する工事は、許可申請は不要です。
第5章
宅地造成等規制法-1宅地造成等規制法
また高さが5mを超える擁壁の設置や、切土もしくは盛土をする土地の面積が1500㎡を超える土地に排水施設の設置工事を行うときは、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません。
(3)変更の許可等
宅地造成工事の許可を受けた者は、工事の計画を変更しようとする場合、軽微な変更でない限り、都道府県知事から変更の許可を受けなければなりません。また、軽微な変更は、都道府県知事の許可は必要なくとも、遅滞なく、変更の旨を届け出る必要があります。
(4)宅地造成工事の届出
規制区域が指定された際、すでにその区域内で造成工事が行われていることもありますが、この場合、造成主は指定日から21日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
また、規制区域内の宅地で、擁壁の除却等に関する工事を行おうとする者は工事着手の14日前までに、規制区域内の土地を宅地に転用した者は(許可を必要とする場合を除く)転用日から14日以内に、同様の届出をしなければなりません。

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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっての長をいうものとする。

土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入つて測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の
形質の変更は、宅地造成に該当しない。
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の

土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
(令和2年10月 問19)
解答は次のページ

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都道府県知事は、宅地造成等規制法の目的を達成するために必要に応じて、関係する市町村長の意見を聴いて、一定の区域を造成宅地防災区域として指定することができます。その対象として、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者やその他の者に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域(宅地造成工事規制区域内の土地を除く)があげられます。
(1)造成宅地防災区域の指定
(2)造成宅地防災区域内の災害防止のための措置
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者·管理者·占有者は、災害が生じることがないよう、擁壁等の設置、または改造、その他必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。(令和元年 問19)
解答はP.57

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第5章
おさらいクエスチョン!!
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